• 〒059-0553 北海道登別市カルルス町12番地
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宿泊約款

宿 泊 約 款
(本約款の運用)
第1条 当館の締結する宿泊約款及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項に付いては、法令または慣習によるものとします。
2 当館は、前項の規定に関わらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずる事ができます。

(宿泊引き受けの拒絶)
第2条 当館は、次の場合には、宿泊の引き受けをお断りする事があります。
 (1)宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
 (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
 (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき.
 (4)宿泊しようとする者が伝染病患者であると明らかに認められるとき。
 (5)宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
 (6)宿泊しようとする者が、泥酔者で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき。
   宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
 (7)天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させる事ができないとき。
 (8)宿泊者が館内にペットの持込をしたとき。

(氏名等の明告)
第3条 当館は、宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。)をお引き受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申し込み者に対して次の事項の明告を求める事があります。
 (1)宿泊者の氏名、年齢、性別、国籍及び職業。
 (2)その他当館が必要と認めた事項。

(予 約 金)
第4条 当館は、宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日を越える場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求める事があります
2 前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。

(予約の解除)
第5条 当館は宿泊予約の申込み者が、宿泊予約の全部または-部を解除したときは、別表、違約金申し受け規定により違約金を申し受けます。ただし、団体客(ペイングメンバー15名以上のものをいう。以下同じ。)の一部について宿泊予約の解除があった場合には、宿泊日の10日前の日(その日より後に当館が宿泊予約の申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊予約人数の10%にあたる人数(端数が出た場合は切り上げる。)については、この限りではありません。
2 当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込み者により解除されたものとみなし処理することがあります。
3 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の不着または遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金は頂きません。
第6条 当館は他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
 (1)第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
 (2)第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
 (3)第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
2 当館は、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば変換します。
(宿泊登録)
第7条 宿泊者は、宿泊当日当館の玄関帳場(フロント)または客室において次の事項を当館に登録して下さい.
 (1)第3条第1号の事項
 (2)外国人にあっては、旅券番号、日本上陸及び上陸年月日
 (3)出発日及び時刻
 (4)その他当館が必要と認めた事項

(チェックアウトタイム)
第8条 宿泊者が当館の客室をお空けいただく時刻(チェックアウトタイム)は午前10時とします。
2 当館は、前項の規定に関わらす、チェックアウトタイムを越えて客室の使用に応ずる場合があります。この場合においては次に掲げるとおり追加料金を申し受けます。
 (1)午後1時まで 1室3,000円+消費税 (2)午後4時まで 1室5,000円+消費税
 (3)午後4時過ぎ 宿泊料金の全額

(料金の支払い)
第9条 料金の支払いは、通貨または当館が認めた旅行小切手若しくはクーポン券により、宿泊者の出発の際または当館が請求したとき当館の玄関帳場(フロント)において行って頂きます。
2 宿泊者が客室の使用を開始した後、任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

(利用規則の厳守)
第10条 宿泊者は当館内において、当館が定めて当館内に掲示した利用規則に従って頂きます。

(宿泊継続の拒絶〉
第11条 当館は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
 (1)第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
 (2)前条の利用規則に従わないとき。

(宿泊の責任)
第12条 当館の宿泊に関する責任は、宿泊客が当館の玄関帳場(フロント)においての宿泊の登録を行った時または客室に入った時のうち、いずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室を空けた時に終わります。
2 当館の責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一または類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金は頂きます。

違約金申し受け規定

(1)2日前に解除した場合 宿泊者一人につきその宿泊第一日目の宿泊料金の50%
(2)前日に解除した場合 宿泊者一人につきその宿泊第一日目の宿泊料金の75%
(3)当日に解除した場合 宿泊者一人につきその宿泊第一日目の宿泊料金の100%
(4)第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
2 当館は、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
3 急病その他による、やむを得ない場合にはこの限りではありません。